アローズ社会保険労務士事務所

固定残業代の考え方

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固定残業代の考え方

固定残業代の考え方

2021/10/29

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

木の葉も色づいてきて、秋の深まりを感じる今日この頃です。

 

さて、残業代を毎月一定額にしたいと考えたことはありますでしょうか?

一般的な勤務体制の場合、

・1日8時間を超えて労働した時間⇒2割5分増

・週40時間を超えて労働した時間⇒2割5分増

・午後10時から午前5時までに労働した時間⇒2割5分増

・日曜日(法定休日)に労働した時間⇒3割5分増

など、一定の時間数を超えた時や、法定休日に労働した時などに発生します。

この超過時間数を予め決めておいて毎月の賃金に反映させるのが

固定残業代になります。

 

ですが、この時に注意して設定しないと、法令違反になる可能性が高い為、

十二分に検討されることをお勧めします。

 

注意すべき点につきましては、今後お伝えしていきます。

 

固定残業代の検討や賃金全般に関する相談について、

お困りごとがありましたら、

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