雇用契約書の重要性
2021/12/03
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
明け方の地震で一瞬目覚めましたが、何事もなく再眠しました。
さて、従業員を採用した後、雇用契約書(労働契約)を締結する必要があります。
一方で、労働条件は口頭で伝えて納得してもらっているから大丈夫、
と思っていて、書面で伝えない事業主がよくいらっしゃるようです。
確かに法律(民法)上は口頭でも労働契約は成立しますが、
口頭で伝えきれなかった、又は当時決まっていなかったことを
後から従業員から聞かれたときに、納得させるのが困難になってきます。
特に残業手当や深夜残業手当など、賃金の未払いに関することは、
特にトラブルになりやすいので、入社時に確実に書面で伝える必要があります。
雇用契約書や労働条件の書き方がわからない、
そもそも労働契約はどういうものかなど、
入社時の労働条件についてお困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!