労災保険の特別加入制度
2022/01/31
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
労災保険は、労働者を1人以上雇用した場合、加入が必要になりますが、
事業主や役員は労働者ではない為加入できません。
ただし、仕事の実態がほとんど労働者と同じような事業主や役員の場合、
労災保険の特別加入制度により加入することができます。
また、労働者を使用しないで建設の事業を行う事業主(第2種特別加入)や、
国内から海外へ派遣された労働者(第3種特別加入)も特別加入制度の対象となります。
上記以外の事業を行う事業主や役員は、中小事業主等として特別加入することになります。
原則役員も包括して加入が必要で、その分の保険料も発生しますが、
労働者と同様に勤務中や通勤中の事故に対して労災の給付を受けられますので、
該当される事業主の方はぜひご検討ください。
弊所では東京SR経営労務センターを介して特別加入の手続を行っていますので、
労災保険の特別加入制度について、気になることやご不明点などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!