アローズ社会保険労務士事務所

新型コロナウイルス感染で労災保険を使った場合の保険料について

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新型コロナウイルス感染で
労災保険を使った場合の保険料について

新型コロナウイルス感染で労災保険を使った場合の保険料について

2022/02/16

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、

労災保険給付の対象となることは既に厚労省より通達されていますが、

労災保険を使ったことによって保険料の扱いがどうなるかについては、

明らかにされていませんでした。

 

こちらにつきまして、1/31に厚労省から発表があり、

徹底した感染対策を講じても尚業務上で感染した場合、

保険給付や特別支給金の給付をしても、保険料の増減はしない(メリット制の算定に組み込まない)

ことになりました。

 

但し、コロナの影響以外の理由で労災保険を使った場合は、

通常の労災保険のメリット制による判定が行われ、

保険料が増減しますので、ご注意ください。

※メリット制の適用事業など、メリット制の詳細はこちらを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

 

労災保険の保険給付や保険料についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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