残業や休日労働の注意点
2022/02/25
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、通常は1日8時間、1週40時間を超過して労働させると、
時間外労働として残業代が発生します。
また、休日(通常は法定休日の日曜日)に労働させると、
別途休日労働の賃金(通常労働時給の1.35倍)が発生します。
さらに、時間外労働や休日労働をさせる場合、
事前に36協定を労働者の代表者と締結し、労基署へ届け出る必要があります。
このように残業や休日労働にはいろいろなルールがありますので、
勤怠管理や給与計算では特に注意が必要になります。
残業代や休日労働、36協定についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!