アローズ社会保険労務士事務所

残業や休日労働の注意点

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残業や休日労働の注意点

残業や休日労働の注意点

2022/02/25

こんにちは。

北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、通常は1日8時間、1週40時間を超過して労働させると、

時間外労働として残業代が発生します。

また、休日(通常は法定休日の日曜日)に労働させると、

別途休日労働の賃金(通常労働時給の1.35倍)が発生します。

さらに、時間外労働や休日労働をさせる場合、

事前に36協定を労働者の代表者と締結し、労基署へ届け出る必要があります。

このように残業や休日労働にはいろいろなルールがありますので、

勤怠管理や給与計算では特に注意が必要になります。

 

残業代や休日労働、36協定についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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