労働保険料の年度更新に向けて
2022/03/28
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
毎年6~7月に労働保険料の年度更新手続を行いますが、
賃金の算定期間が3月までの1年間となりますので、
3月の給与が締まりましたら労災保険料、雇用保険料のチェックが可能となります。
更新時期に慌てないためにも、今のうちに準備することをお勧めします。
労働保険料の年度更新についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!