アローズ社会保険労務士事務所

労働保険料の年度更新に向けて

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労働保険料の年度更新に向けて

労働保険料の年度更新に向けて

2022/03/28

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

毎年6~7月に労働保険料の年度更新手続を行いますが、

賃金の算定期間が3月までの1年間となりますので、

3月の給与が締まりましたら労災保険料、雇用保険料のチェックが可能となります。

更新時期に慌てないためにも、今のうちに準備することをお勧めします。

 

労働保険料の年度更新についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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