アローズ社会保険労務士事務所

諸手当を新たに設定する際の注意点

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諸手当を新たに設定する際の注意点

諸手当を新たに設定する際の注意点

2022/03/30

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、4月から諸手当を新たに設定する企業は多いと思われます。

役職の見直しに伴い役職手当を設定したり、

新入社員の入社のタイミングで新たに住宅手当や家族手当を設定したり、

何かと諸手当を設定しやすい時期かと思いますが、

いくつか注意点があります。

 

まず、諸手当を設定する際には、就業規則や賃金規程に根拠や定義を明記する必要があります。

その規定に則って支給することで、従業員にも納得感が得られるからです。

また、役職手当や危険作業手当など、定額で支給される諸手当は割増賃金の計算基礎に含まれます。

一方、住宅に要する費用に応じて算定される住宅手当や、

扶養家族数に応じて算定される家族手当は、

割増賃金の計算の基礎に含まれませんので、給与計算の際に注意が必要です。

 

諸手当の設定方法や給与計算との関連性などについてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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