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入社時の手続【社会保険編】

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入社時の手続【社会保険編】

入社時の手続【社会保険編】

2022/04/01

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

いよいよ新年度が今日からスタートします。

今回から2回にわたって入社時の手続についてお知らせします。

1回目は社会保険の手続です。

 

<社会保険の加入基準>

一部の例外を除いて、次のどちらの条件も満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が必須となります。

パートタイマーやアルバイトであっても、実態として以下の条件に該当すれば同様に加入が必須となります。

1週間の所定労働時間が、同様の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の3/4以上の人
1ヶ月の所定労働日数が、同様の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の3/4以上の人

※40歳以上65歳未満の人 ⇒ 介護保険にも加入
※70歳以上75歳未満の人 ⇒ 健康保険のみ加入(厚生年金は加入不可)
※75歳以上の人 ⇒ 社会保険の加入不可

 

<労働保険の加入基準>

▼労災保険⇒雇用形態にかかわらず、従業員は全員適用されます。

▼雇用保険⇒一部の例外を除いて、次のどちらの条件も満たす場合、加入が必須となります。

1週間の所定労働時間が20時間以上あり
31日以上の雇用見込あり

 

<被扶養者の手続について>

次のどちらにも該当する場合、健康保険の被扶養者として認定され被扶養者の手続が必要となります。

被扶養者の範囲に含まれる
 ・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などの直系尊属
 ・被保険者と同居している、被保険者の3親等内の親族 など

生計維持条件にあてはまる
 ・同居の場合⇒被扶養者の年収が原則130万円未満、かつ被扶養者の年収が被保険者の半分未満(原則)
 ・別居の場合⇒被扶養者の年収が原則130万円未満、かつその額が被保険者からの援助額より少ない

 

次回は給与計算の手続についてお伝えします。

 

入社時の手続についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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