アローズ社会保険労務士事務所

障害者雇用について

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障害者雇用について

障害者雇用について

2022/04/08

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、4月に入り新入社員など新規雇用が最も多い時期ですが、

障害者の方を雇用される企業も多いと思います。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、法定雇用率以上に障害者を雇用する義務があります。

具体的には、民間企業の法定雇用率は2.3%ですので、

従業員を43.5人以上雇用している民間企業の事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

 

該当する企業で、障害者の雇用人数が法定雇用率に達しない場合、

ハローワークから行政指導が入ったり、障害者雇用納付金が徴収されることがありますので、

注意が必要です。

従業員44人以上の企業は、今一度障害者の雇用者数が法定雇用率に達しているかどうか、

ご確認されることをお勧めします。

 

以下のサイトもあわせてご参照ください。

<障害者雇用の制度全般(厚労省サイト)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

<障害者雇用率制度の概要(厚労省サイト)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf

 

障害者雇用率制度についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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