特別加入の脱退について
2022/07/18
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、中小事業主や一人親方として、
労災に特別加入されている方が、
諸事情により脱退を希望される場合があります。
この時に注意していただきたいのが、
脱退後に改めて労働保険の加入手続が必要になる、という点です。
事業主だけで従業員がいない場合は、特に問題ありませんが、
従業員がいる場合、再加入しないと労災の手続ができなくなります。
また、雇用保険も同様に変更手続が必要となり、
そのままですと従業員が離職した時に手続が滞る可能性があります。
特別加入は加入時以上に、
脱退時に気を付ける点が多いので、
ご注意ください。
労災保険の特別加入、脱退について、
ご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!