アローズ社会保険労務士事務所

勤怠管理のポイント~就業形態による勤怠管理の違い①~

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勤怠管理のポイント
~就業形態による勤怠管理の違い①~

勤怠管理のポイント~就業形態による勤怠管理の違い①~

2022/07/27

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

「勤怠管理のポイント」の第8回目は「就業形態による勤怠管理の違い」についてです。

就業形態によって、注意すべきポイントが異なりますので、

何回かに分けてご説明します。

※こちらの説明にあたりまして、全て『日給月給制の正社員』を前提としています。
 もしパートタイマーやアルバイト、契約社員等の臨時職員について気になる方は、
 お手数ですが個別にお問い合わせください。

 

今回は「基本的な勤務体制」についてです。

通常は9時~18時、9時半~17時半など、

会社のルールに応じて勤務時間が毎日固定されています。

この場合、

1.所定労働時間は何時間何分か?

2.1週間の労働時間は何時間何分か?

が特に注意すべきポイントとなります。

 

【1.所定労働時間は何時間何分か?】

例えば9時~18時の場合、1時間休憩を挟んで、

所定労働時間は8時間となります。

法定労働時間と同じ8時間ですので、

所定労働時間(18時)を超過した分が残業代の対象となります。

 

ところが9時半~17時半の場合ですと、1時間休憩を挟んで、

所定労働時間は7時間となり、法定労働時間8時間より1時間少なくなります。

この場合、法律上は法定労働時間(18時半)を超過した分が残業代の対象となりますが、

従業員により有益となるよう、所定労働時間(17時半)を超過した分から、

残業代の対象としても問題ありません。

福利厚生や会社のPRとして有効な面もありますが、

一方で管理が煩雑になる、通常より人件費がかかるなど、

デメリットもありますので、会社の状況に応じてご検討されることを

お勧めします。

 

【2.1週間の労働時間は何時間何分か?】

1日の労働時間の考え方は上記のとおりとなりますが、

1週間の労働時間によっても残業代の対象となることをご存知でしょうか?

1週間の労働時間が40時間を超過した分も残業代の対象となりますので、

例えば週6日勤務して、所定労働時間が7時間だとしても、

1週間の労働時間が42時間となりますので、2時間分の残業代が発生しますので、

ご注意ください。

 

次回はシフト制についてご説明します。

 

▼過去の勤怠管理のポイントはこちら

①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/

②休日を振替える時①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220615093641/

③休日を振替える時②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220622104250/

④遅刻・早退の管理
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220629091158/

⑤有給休暇の管理①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220706102212/

⑥有給休暇の管理②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220713084844/
⑦休日と休暇の違い
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220720172256/

 

就業形態による勤怠管理方法やIT化・クラウド導入など

勤怠管理全般についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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