入社時の保険関係の手続について①
2022/08/31
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、新たに入社した際に、
- 保険関係の手続が必要かどうか
- どのような手続が必要か
というお問い合わせをよくお受けします。
そこで、3回にわたって入社時の保険関係の手続についてご説明します。
1回目は「社会保険の手続」についてです。
①事業所の手続
まず事業所を設立した際に、以下のいずれかに該当すれば社会保険適用の手続が義務付けられています。
・常時1人以上の従業員(労働の対価として報酬を受けている役員を含む)を使用する法人の事業所
・常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所
※社会保険は、会社単位ではなく事業所単位で適用されますので、
事業所が複数ある場合は、それぞれについて手続が必要かどうか判断されます。
※農林水産業や飲食業、旅館業などは非適用業種の為、適用を受けたい場合は、
別途任意適用の手続が必要になります。
※健保組合が協会けんぽ以外の組合管掌健保組合の場合、
別途健康保険の加入手続が必要になります。
②入社時の手続
①で適用事業となった事業所に、新たに従業員を雇用した際には、
以下の条件にすべて該当すれば社会保険の加入手続が必要となります。
・1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の3/4以上
・1ヶ月の所定労働日数が同種の業務に従事する正社員の3/4以上
また、従業員数が50人以上の事業所の場合、順次パート・アルバイトの適用範囲が拡大されますので、
詳細については以下のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
社会保険の事業所の適用手続や従業員の加入手続など、
ご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!