アローズ社会保険労務士事務所

同一労働同一賃金の考え方

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同一労働同一賃金の考え方

同一労働同一賃金の考え方

2022/09/05

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者(短時間労働者)や、

期間の定めのある労働契約を締結している労働者(有期雇用労働者)について、

それぞれの待遇(各種手当を含む賃金、福利厚生、教育訓練等)ごとに通常の労働者との違いを把握し、

明確な違いが無ければ原則同じ待遇にしましょう、という考え方を、

同一労働同一賃金といいます。

 

例えば、正社員より労働時間が短い契約社員やパートタイマーについて、

職務内容や配置の変更範囲(転勤の有無など)、能力などに明確な違いが無ければ、

同条件の正社員と同じ賃金を支払わなければならず、

会社への貢献度に明確な違いが無ければ、

支給対象の正社員と同様に賞与を支払わなければなりません。

 

専門職や技術職など、必要な技術や知識を満たさないと就業が困難な職種でしたら、

雇用形態や労働時間の長短にかかわらず、各職種に必須の条件を明確にすることで、

条件を満たす従業員のみ配属させることは可能となります。

 

以下の「同一労働同一賃金ガイドライン」も含めて、

貴社の待遇についてご検討してみてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

 

同一労働同一賃金についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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