年次有給休暇の取得促進について
2022/10/21
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、年次有給休暇について、平成31年4月より、
使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
半年間継続して雇われていて、全労働日の8割以上出勤している正社員は、
10日付与されますので、上記の5日間取得義務が発生します。
また、パートタイマーや正社員以外の労働者でも、
継続勤務年数や所定労働日数に応じて5日間取得義務の対象となる場合があります。
詳細につきましては、以下の「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html
年次有給休暇の取得や従業員の働き方など、
ご不明点がありましたら、
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