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最低賃金引上げに関する助成金

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最低賃金引上げに関する助成金

最低賃金引上げに関する助成金

2022/11/02

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

さて、10/1から全国の地域別最低賃金が引き上げになりましたが、

最低賃金が低い事業者が30円以上UPして、かつ設備投資等を行うと申請できる

「業務改善助成金(通常コース)」

があるのをご存じでしょうか?

 

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の一定額以上の引上げを行い、

かつ、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を

行った場合に支給されます。

 

注意点としましては、

以下の条件を両方満たした事業者が対象となりますので、

まずはこちらに該当するかどうかご確認の上、ご検討ください。

  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
  • 事業場規模100 人以下

 

▼令和4年度の地域別最低賃金はこちらよりご覧ください。
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220916151409/

▼「業務改善助成金(通常コース)」の詳細はこちらよりご覧ください。。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
([2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援)

 

最低賃金や業務改善助成金についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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