アローズ社会保険労務士事務所

就業規則の変更をお忘れなく!

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就業規則の変更をお忘れなく!

就業規則の変更をお忘れなく!

2023/03/22

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

2023年4月から中小企業についても月60時間超の時間外労働については、

割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となることをお伝えしました。

 

残業代の計算方法が変更になりますので、

就業規則や賃金規程の記載も併せて変更が必要となります。

ご対応を忘れずに!

 

実務対応につきましては、以下のブログをご覧ください。

▼月60時間超の中小企業の割増賃金率引上げの実務
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230220084949/

 

就業規則や賃金規程の変更についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

 

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