就業規則の変更をお忘れなく!
2023/03/22
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
2023年4月から中小企業についても月60時間超の時間外労働については、
割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となることをお伝えしました。
残業代の計算方法が変更になりますので、
就業規則や賃金規程の記載も併せて変更が必要となります。
ご対応を忘れずに!
実務対応につきましては、以下のブログをご覧ください。
▼月60時間超の中小企業の割増賃金率引上げの実務
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230220084949/
就業規則や賃金規程の変更についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!