社会保険の適用拡大が10月から始まります
2024/09/25
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
いよいよ10月1日から社会保険の適用拡大の対象企業の規模が101人以上から51人以上に拡がります。
令和6年10月1日以降に対象企業となった事業所には、既に年金事務所から通知が来ている頃と思います。
どうすればいいの?とならないように、以下の手順をご確認いただければと思います。
①令和5年10月から令和6年7月までの各月に厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上50人を超えたことが確認された場合
⇒令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付
⇒令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付
②令和5年10月から令和6年7月までの各月に厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月以上50人を超えたことが確認された場合(令和6年9月までに1カ月以上50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)
⇒令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付
⇒令和6年9月にも同様の確認を行い、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付
※9/30までに特定適用事業所となった場合、特定適用事業所該当届の届出が必要になりますのでご注意ください。
(10/1以降に特定適用事業所となった場合は届出不要)
過去のブログで詳細を掲載していますので、よろしければご参照ください。
▼法改正による社会保険の適用拡大の注意点①
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240129104558/
▼法改正による社会保険の適用拡大の注意点②
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240131112402/
▼法改正による社会保険の適用拡大の注意点③
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20240202135603/
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