出生後休業支援給付金について
2024/10/31
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、従来の育児休業給付金の他に、産後パパ育休を取得した際に最大28日間給付する
出生時育児休業給付金も支給されるようになりましたが、
令和7年4月1日から、それぞれの給付額にプラスされる「出生後休業支援給付金」が新たに支給されます。
来年4月以降に育休取得予定の従業員がいるようでしたらぜひチェックしてみてください。
<出生後休業支援給付金の概要>
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、
被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、
最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、
育児休業給付とあ わせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げることとする。
▼参考「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要(こども家庭庁)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf
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