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育児時短就業給付金について

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育児時短就業給付金について

育児時短就業給付金について

2024/11/08

こんにちは。

江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。

 

令和7年4月1日から、「育児時短就業給付金」が新たに支給されます。

来年4月以降に2歳未満の子を養育するための時短就業予定の従業員がいるようでしたら

ぜひチェックしてみてください。

 

<育児時短就業給付金の概要>

  1. 時短就業開始前の原則2年間にみなし被保険者期間が12か月以上ある
  2. 育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合で休業終了後引き続き時短就業を開始した

1又は2のいずれかの要件を満たす場合に、被保険者が2歳未満の子を養育するための時短就業中に支払われた賃金額の10%を支給する。

 

▼参考「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要(こども家庭庁)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf

 

育児時短就業給付金についてご不明点がありましたら、

お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!

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