労働条件通知書

query_builder 2026/04/30
入社手続

こんにちは。江戸川区東葛西の社会保険労務士事務所アローズの渡邊です。

さて、今日から「入社に関わる手続き」についてひとつずつ、お話ししたいと思います。


4月は新入社員の季節ですが、4月に限らず、新しく入社する方がいると、会社としては様々な手続きが発生します。

「社会保険・雇用保険」「税務関連」その他にも就業規則の説明や社内で必要な書類が色々あり、会社としてまず一番初めに用意しなければいけないのが「労働条件通知書」です。

「労働条件通知書」とは、名前の通り「どんな条件で働くか」を記載したもので、具体的には「契約期間」「勤務時間」「賃金」「休日」「休暇」「退職」などの項目があります。 労働基準法では、この「労働条件通知書」を雇用形態(正社員、パートタイム、アルバイト、契約社員など)に関係なく、すべての従業員に交付するよう義務付けられています。

労働条件通知書が交付されていない場合、法律違反ということになりますし、雇用主と従業員間での認識の違いから「聞いた話と違う」「伝えたつもりが伝わっていなかった」など無用なトラブルも起こりかねません。


「労働条件通知書」の雛形や作成例はネットで検索すればすぐに見つかりますし、多くの会社では自社で用意されていることと思いますが、会社の実態や従業員との合意内容と齟齬がないか、違法な契約内容はないかなど、専門的な視点からアドバイスをさせていただくのが社労士の役割になります。

また労働条件通知書の作成代行や、トラブル防止のためのアドバイスなど、雇用主と従業員、どちらも気持ちよく働くためのお手伝いも行っています。  


気になることやご質問、ご相談は、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所にご連絡ください。


----------------------------------------------------------------------

アローズ社会保険労務士事務所

住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG