厚生年金

query_builder 2026/07/27
社会保険

こんにちは。江戸川区葛西の社会保険労務士事務所アローズの渡邊です。

先日、実家の雑草抜きをしました。しばらく放っておいたら、あっという間に成長しており、そのたくましさには感心するばかりです。

 

 

今日は「厚生年金」です。

前回、年金制度の土台、1階部分が国民年金だとお話ししましたが、その2階部分にあたるのが「厚生年金」になります。

こちらも、本人の意思には関係なく、適用事業所に勤めていれば自動的に加入となります。

 

 

「厚生年金」

◎加入条件

 勤めている事業所が適用事業所であること

・強制適用事業所

従業員が常時1名以上いるすべての法人、従業員を5人以上雇用している個人事業所(農林漁業、サービス業の一部などは除く)は、強制適用事業所となります。

・任意適用事業所

  強制適用の条件を満たさないが、厚生労働大臣の認可を受けた事業所(適用事従業員の半数以上が加入に同意する必要があります)

 

 

◎対象者(70歳未満で以下のどちらかに該当する者)

・適用事業所に常時使用されている労働者(正社員や法人の代表者、役員等)

 ・1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務をしている正社員の3/4以上のパートタイマー、アルバイト等


 

厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6月間以上50人を超えると見込まれる適用事業所は「特定適用事業所」に該当します。

その場合は、以下のすべての条件を満たす「短時間労働者」も被保険者になります。

・週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は原則含みません)

2ヶ月以上の雇用の見込み

・学生ではないこと(休学中や定時制等、一部の方は加入対象となります)

 

 

◎金額

 「標準報酬月額」または「標準賞与額」に保険料率(全国一律18.3%)を掛けた金額を、会社と本人で折半します。

 

例えば額面月収が25万円の場合。

標準報酬月額は260,000円。

260,000円×18.3%=47,580

 折半した23,790円が、給与から天引きされます。

 

◎受給金額

働いていた時の「平均年収」と「加入期間」に比例します。

厚生年金は1ヶ月でも支払われていれば、その分が国民年金に上乗せされて支払われますので、長く働いていた方がもらえる金額は多くなります。


 

「在職老齢年金制度」

健康寿命も延びていますし、定年後も働きたい方が以前より増えています。

年金を受け取りながら働いている方の場合、給与と年金受給額の月額合計が一定額(基準額)を超えると、超えた金額の半分の老齢厚生年金が支給停止(減額)されます

この基準額は今年(令和84月)65万円に引き上げられました。


 

 国民年金や厚生年金。どちらも私たちのライフプランに大きく関わってくるものでありながら、よくわからないままになっていることも多いのではないでしょうか。

そんな時は、社会保険労務士があなたのお手伝いをさせていただきますので、ご相談くださいね。

 

 

 

社会保険の手続や雇用契約書、就業規則等に関するご質問、人事・労務全般に関するご相談は、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所にご連絡ください。


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アローズ社会保険労務士事務所

住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10

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