雇用契約書

query_builder 2026/05/07
入社手続

こんにちは。江戸川区葛西の社会保険労務士事務所アローズの渡邊です。

皆さまゴールデンウィークは楽しまれたでしょうか。


  さて、前回「労働条件通知書」についてお話ししましたが、「雇用契約書との違いを教えてほしい」「どちらかだけでいいのか」というご質問を受けることがあります。

今回はそのお話をしたいと思います。


  まず違いについて。

どちらも、雇用主と従業員の労働条件をまとめたものですが「労働条件通知書」は、会社からの「通知書」であり、その発行を法律で義務付けられています。そして「通知」の名の通り、署名や押印は必要ありません。

一方の「雇用契約書」

こちらには発行の義務はありませんが、雇用主と従業員双方の「契約書」であるため、双方の署名が必要となり、お互いが合意したという証明になります。


記載内容に関しては「雇用条件通知書」は法律上記載しなければならない項目を網羅しており、「雇用契約書」も内容的にはほぼ同じです。  


そうなると「どちらかだけでいいのか?」という質問に対しての返答は「通知書だけでいい」となりそうなところです。

が「通知書」だけでは「言った」「言わない」「聞いていない」ということにもなりかねない。

やはり、お互いが合意した証明になる「契約書」もあったほうがよい、となります。

どちらの記載内容もほぼ同じため、最近は「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付されるケースが多くなっています。

細かく説明すると長くなりそうなので、気になった方はアローズへ。 


ご質問、ご相談は、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所にご連絡ください。


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アローズ社会保険労務士事務所

住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10

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