社会保険

query_builder 2026/05/25
社会保険 入社手続

こんにちは。葛西の社会保険労務士事務所アローズの渡邊です。

気温の変化が激しいですが、皆さま体調はお変わりないでしょうか。  


 さて、雇用条件通知書、雇用契約書と書いてきました「入社手続き」ですが、今日は「社会保険」です。

「社会保険」には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」と5つの保険があり、 適用事業所(法人又は常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所)で常時雇用されている従業員は、一定の条件を満たしていれば加入対象となります。

今回は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」についてお話しします。  



「健康保険」


加入条件(原則)  

 ・適用事業所に常時使用されている労働者(正社員や法人の代表者、役員等)

 ・1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務を  している正社員の3/4以上のパートタイマー、アルバイト等  

 ※上記の条件を満たしていても、日雇いや2ヶ月以内の期間を定めて使用されて  いる労働者など、被保険者とならない場合があります。

 また、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6月間以上50人を超えると見込ま  れる適用事業所は「特定適用事業所」に該当して、以下の条件を満たす「短時間労  働者」も被保険者になります。  

 ・週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は原則含みません) 

 ・賃金月額8.8万円以上(年間106万円以上)

 ・2ヶ月以上の雇用の見込み ・学生ではないこと(休学中や定時制等、一部の方  は加入対象となります)



「厚生年金保険」

 加入条件は「健康保険」とほぼ同じです。

ひとつだけ違うのは加入できる上限年齢が「70歳未満」という点です(健康保険は75歳未満)。  



「介護保険」

 こちらは「40歳以上」の方は全員加入義務があり、健康保険の一部として扱われます。

 第2号被保険者である40歳の誕生日の前日が属する月から加入となり、第1号被保険者となる65歳で給与からの天引きは終了します(普通徴収に変更になります)



 

入社時の手続きとしては、加入条件を満たす従業員の資格取得日(入社日から条件を満たす場合は入社日)から5日以内に、管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。

被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」の提出も必要になります。



 この手続きで気をつけたいことがいくつかあります。

 基本的なところとして、入力漏れや入力ミス。

特に、健康保険料や厚生年金保険料の基準となる報酬月額は、残業代や通勤手当、住宅手当なども含めた税引き前の総支給額を基に算定するため、充分気をつけましょう。

 次に、期日。

社員からの書類提出が遅れ。他の業務に追われて、気づけば期日が過ぎていた。全員分提出したはずが、後から提出漏れがみつかった。これもよく聞く話です。  

 特に、自社で手続き業務をしている場合、担当している方は兼務のことが多く、期日のある社会保険の手続きを優先していると、今度は本来の業務が進まない。

こんな状況では、気をつけていても漏れやミスが起こりやすくなります。


また、今年は法改正により10月から特定適用事業所の条件が大幅に拡大されます。


「賃金月額8.8万円以上」の条件が撤廃。

「厚生年金の被保険者が51人以上」から「36人以上」に変更。


 これに関連しては「どう説明すればよいか相談したい」「従業員から質問があったが、どうすればよいか」等々、アローズにも様々なお問い合わせがあります。

 社労士に依頼することで、手続の代行といった業務の軽減だけでなく、法改正に対応した相談や的確なアドバイスなども受けられます。



社会保険の手続や雇用契約書、就業規則等に関するご質問、人事・労務全般に関するご相談は、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所にご連絡ください。

----------------------------------------------------------------------

アローズ社会保険労務士事務所

住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG