「労働保険」
こんにちは。江戸川区葛西の社会保険労務士事務所アローズの渡邊です。
6月に入りましたね。台風が近づいており、こちらは今夜から大雨の予報です。
今日は「労働保険」(「雇用保険」「労災保険」)について。
前回は長くなりましたが、今回は短いですよ。
「雇用保険」
加入条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用される見込みである
・昼間学生ではないこと(休学中など例外あり)
※法人の取締役や役員に就いている場合や、日雇い労働者や季節労働者は条件により適用除外になるケースもあります。また、船舶保険の被保険者や公務員は適用除外になります。(適用除外となるケースは「雇用保険法第6条」にくわしく書かれています)
これらの条件を満たした場合、被保険者となった月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。雇用形態は関係なく、条件を満たしていれば、パートやアルバイトも雇用保険に加入しなければなりません。
また、個人事業主であっても、雇用した従業員が条件を満たしている場合は、雇用保険の適用事業所となります(一部の事業を除く)
「労災保険」
こちらは全ての労働者が加入しなければなりません。
個別の加入手続きというものはなく、入社した段階で強制適用されます 。
ちなみに、会社の取締役や個人事業主は「労災保険」の加入対象外ですが、任意加入の「特別加入制度」というものがあります。
入社手続きの保険関係を簡単にお話ししてきましたが、実際はもう少し煩雑であります。
4月の新入社員の時期などは、時間がいくらあっても足りない。
そんな皆さまのお力になれたら、と思いながら日々仕事をしています。
社会保険の手続や雇用契約書、就業規則等に関するご質問、人事・労務全般に関するご相談は、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所にご連絡ください。
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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