就業規則
こんにちは。江戸川区葛西の社会保険労務士事務所アローズの渡邊です。
6月も残すところあと1週間ほど。
あっという間に上半期が終わってしまいますね。
詳しくは知らないのですが、年を重ねるごとに月日の経つのが早く感じる「ジャネーの法則」というものがあるらしいです。
さて、今日の本題。
皆さんの会社に就業規則はありますか。
就業規則があることも、どこにあるかも知っているけれど、全部は読んだことがないという方がほとんどではないでしょうか。
今日はそんな就業規則のお話です。
「作成」
就業規則は労働基準法により「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない」と定められています。
その際、従業員側の代表者の意見を聴取し、その内容を記載した「意見書」を作成する必要があります。
また、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、事業所内で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります 。
「絶対的必要記載事項」
【労働時間】
・始業及び終業の時刻
・休憩時間
・休日
・休暇(年次有給休暇を含む)
・交替制の場合は就業時転換に関する事項
【賃金】
・賃金の決定方法
・計算方法
・支払方法
・締切日及び支払日
・昇給に関する事項
【退職に関する事項(解雇の事由を含む)】
「相対的必要記載事項」
・退職手当に関する事項
・臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
・食費、作業用品などの負担に関する事項 ・安全衛生に関する 事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・その他全労働者に適用される事項
就業規則はすべての労働者についての定めをすることされています。正社員とは別にパートタイム用の就業規則を作成することもできます。
また、就業規則は常時10人以上の従業員がいる事業場単位での届出が必要です。(いわゆる「本社」だけでなく、常時10人以上の従業員のいる支店や営業所にも、それぞれ必要となります)
「周知」
就業規則は各事業場の見やすい場所への掲示、備え付け等によって周知しなければなりません。これも労働基準法で定められています。
周知に関して、以前ご相談を受けたことがあります。
「会社の一部署にしか就業規則が保管されておらず、他部署の者はそこへ見に行かなくてはならない。これは違反ではないのか」というものです。
この場合は保管場所が周知されていて、自由に見ることができるのであれば特に問題ありませんが、誰でも目につきやすい場所に保管されることをお勧めします。
「変更」
就業規則を変更する場合、作成時と同様に従業員側の代表者の意見を記載した「意見書」を作成する必要があります。
また、従業員にとって「不利益」に変更することは原則認められていません。
会社の経営状況ややむを得ない諸事情により不利益変更をする場合、その変更が客観的に合理性があり、社会通念上相当であると認められた場合に限り有効となります。
さらに変更の理由や内容について、十分理解が得られるように従業員に十分な説明をする必要もあります。
就業規則についてざっくりと書いてみました。
当たり前のことですが、就業規則は労働基準法をはじめとする労働関係法令に反しない内容でなければなりません。
例えば、労働基準法であれば就業時間や時間外労働等について、様々な規制がありますし、育児介護休業法であれば令和7年にいくつかの法改正がありました。
自社で作成、変更することももちろん可能ですが、社労士に依頼することで、法令遵守の徹底、法改正への適切な対応、労使のトラブルを未然に防ぐなど、メリットも多くあります。
作成や変更をお考えの時は、社労士に相談されるのが良いかもしれません。
社会保険の手続や雇用契約書、就業規則等に関するご質問、人事・労務全般に関するご相談は、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所にご連絡ください。
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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