2026.08.21
固定残業代の考え方
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2021/10/29
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
木の葉も色づいてきて、秋の深まりを感じる今日この頃です。
さて、残業代を毎月一定額にしたいと考えたことはありますでしょうか?
一般的な勤務体制の場合、
・1日8時間を超えて労働した時間⇒2割5分増
・週40時間を超えて労働した時間⇒2割5分増
・午後10時から午前5時までに労働した時間⇒2割5分増
・日曜日(法定休日)に労働した時間⇒3割5分増
など、一定の時間数を超えた時や、法定休日に労働した時などに発生します。
この超過時間数を予め決めておいて毎月の賃金に反映させるのが
固定残業代になります。
ですが、この時に注意して設定しないと、法令違反になる可能性が高い為、
十二分に検討されることをお勧めします。
注意すべき点につきましては、今後お伝えしていきます。
固定残業代の検討や賃金全般に関する相談について、
お困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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