2026.08.21
社会保険の適用拡大について
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2021/12/24
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
この週末は極寒になるそうですので、体調管理にお気を付けください。
さて、短時間労働者の社会保険の適用拡大が来年10月1日から開始されます。
この法改正により、現在、501人以上規模の企業が対象となっている
パート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険適用要件が、
101人以上の企業にも対象となります。
※詳細につきましては、以下をご参照ください。
https://www.kingoftime.jp/blog/20200716/
こちらの適用基準ですが、
あくまでパートタイマーやアルバイトなど短時間勤務者が対象となり、
正社員(正社員就業規則上の通常の労働者に該当する者)は
4分の3基準や所定労働時間数に関係なく初めから適用となります。
混同しないようご注意ください。
社会保険の適用拡大に該当するかどうか、具体的にこの人は適用対象かどうかなど、
ご不明点やお困りごとがありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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