2022年の法改正情報①
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
昨日は4年ぶりの大雪で外出は大変でした。
まだ雪の影響で交通機関が乱れているようですので、余裕をもって外出されてください。
さて、今回から3回にわたって、2022年の労働関連の法改正情報をお伝えします。
1回目は「2022年1月1日」に施行される法改正情報です。
【65歳以上で副業している労働者にも雇用保険が適用されるケースがあります】
以下の条件をすべて満たした場合、雇用保険の被保険者となります。
・1つの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
・2つ以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
・2つの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
ただし、上記の要件に該当する労働者が申し出た場合であって、
原則当該労働者自身が、本人の住居所を管轄するハローワークで手続きを行うこととなります。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 案概要(高年齢被保険者の特例)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795630.pdf
【健康保険の傷病手当金の受給期間が変更されます】
傷病手当金とは、業務外の病気やけがで働けなくなった場合、給与の約2/3を健康保険から支給される制度です。
従来は、支給開始から1年6ヶ月を経過すると、支給されなくなりました。
すなわち、支給期間の途中で出勤した期間があった場合でも、支給期間として通算されていました。
改正後は、「実際に傷病手当金が支給された期間を通算して、1年6ヶ月を経過するまで支給」されることになりましたので、
支給期間の途中で出勤した期間があった場合は支給期間には通算されなくなります。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
※参考「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
法改正情報について、ご不明点などありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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