従業員の副業・兼業について
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
政府から「働き方改革実行計画」が2017年に出され、
さらに2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定されたことから、
従業員の副業・兼業を推進する企業が増えてきています。
ただし従業員が副業や兼業を希望する場合、いくつか注意すべき点があります。
①そもそも副業・兼業を認めるかどうか
従来から「副業・兼業を認めていない」企業が多い中、
そもそも副業・兼業を認めるかどうかがポイントとなります。
自分がやりたい仕事をする、スキルアップ、資格の活用、十分な収入の確保など、
副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にあります。
一概に認めないとした場合、このような希望に添えない企業として認識される可能性があります。
②労働時間の管理をどうするか
ここが一番悩ましい問題かと思います。
・誰が時間外労働をさせたことになるのか
・副業・兼業を勤め先に知らせない労働者がいることで、労働時間の把握が困難
・ガイドライン通りの運用を行った場合、あとから雇用契約を結んだ企業は最初から割増賃金の支払が前提となる
といった問題がありますので、これらについて実施前に十分に検討する必要があります。
また、副業・兼業の対象者の範囲や運用方法など、就業規則や賃金規程に詳細に明記する必要がありますので、
まずは具体的にどのようなルールで行うかをご検討されることをお勧めします。
副業・兼業をそもそもどのように行うべきか、就業規則や賃金規程にどのように反映させるかなど、
お困りごとがありましたら、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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