2026.08.21
変形労働時間制を導入する際はご注意ください!
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2022/02/28
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
先週後半くらいから、漸く春の暖かさを感じ始める日和になってきました。
さて、「変形労働時間制」をご存じでしょうか?
1日や1週間の労働時間が不定期な業種の場合、
変形労働時間制を採用すれば1日8時間、1週40時間を超過する労働時間が可能となります。
飲食関係やIT系などの企業が多く採用されているようです。
しかし、この変形労働時間制を導入する際に、いくつか注意点があります。
一番注意すべき点は、
『変形労働時間制を導入しても時間外労働すれば残業代は発生する』
という点です。
さらに、シフト表を作る際、週平均40時間以内に収める、1ヶ月の法定労働時間内に収めるなど、
通常の労働時間管理とは異なる管理が必要となります。
これらを1つでもやっていないと変形労働時間制と認められない可能性が高いので、
常に注意して管理する必要があります。
変形労働時間制についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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