2026.08.21
男性の育児休業に伴う助成金について
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2022/03/09
こんにちは。
北区赤羽で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
前回のブログで、男性の育児休業に関する法改正のお話をしましたが、
法改正を待たずに取り組むと給付される助成金があります。
「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」
という助成金で、
・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っている
・雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、連続した14日以上
(中小企業事業主にあっては連続した5日以上)の育児休業を取得した
・就業規則及び関連する労使協定に、育児・介護休業法第2条第1号に規定する
育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度を規定している
などの条件を満たすと支給されます。
男性の育児休業は業務の都合上ハードルが高い部分もあるかと思いますが、
上記の助成金を活用することで費用面のハードルは下がりますし、
会社のイメージアップにも繋がりますので、ぜひこの機会にご検討ください。
※「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」の詳細はこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
男性の育児休業についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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