2026.08.21
障害者雇用について
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2022/04/08
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、4月に入り新入社員など新規雇用が最も多い時期ですが、
障害者の方を雇用される企業も多いと思います。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、法定雇用率以上に障害者を雇用する義務があります。
具体的には、民間企業の法定雇用率は2.3%ですので、
従業員を43.5人以上雇用している民間企業の事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
該当する企業で、障害者の雇用人数が法定雇用率に達しない場合、
ハローワークから行政指導が入ったり、障害者雇用納付金が徴収されることがありますので、
注意が必要です。
従業員44人以上の企業は、今一度障害者の雇用者数が法定雇用率に達しているかどうか、
ご確認されることをお勧めします。
以下のサイトもあわせてご参照ください。
<障害者雇用の制度全般(厚労省サイト)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
<障害者雇用率制度の概要(厚労省サイト)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf
障害者雇用率制度についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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