給与計算のポイント~所定労働時間の設定~
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「給与計算のポイント」の第4回は「所定労働時間の設定」についてです。
各事業所において1日に労働が義務付けられている時間(=所定労働時間)を設定する際に、
法定労働時間と同じ8時間に設定すれば問題ありませんが、
8時間未満に設定する場合は注意が必要です。
(ちなみに8時間超を所定労働時間に設定するのは不可です)
例えば、所定労働時間を7時間とした場合、
法定労働時間の8時間まで労働しても法定上は割増賃金は発生しません。
8時間を超過した分が割増賃金の支払い対象となりますので、
給与計算の際には注意が必要です。
一方、就業規則や賃金規程で所定労働時間を超過した分を割増賃金の対象にすれば、
所定労働時間を超過した分(上記の例では7時間を超過した分)が割増賃金の支払い対象となりますので、
給与計算は簡便化されます。
このように「所定労働時間≠法定労働時間」とする場合は、
給与計算だけでなく、就業規則や賃金規程の内容にも留意する必要が出てきますので、
処理を簡便にかつ残業代を最小限にする為にも、
「所定労働時間=法定労働時間=8時間」
と設定されることをお勧めします。
▼過去の給与計算のポイントはこちら
①締め日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220427090437/
②時間単位の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220506085511/
③計算の基礎の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220511084201/
所定労働時間の設定方法や給与計算全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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