2026.08.21
勤怠管理と時間外労働
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2022/05/20
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、従業員が時間外労働をすると、相応の割増賃金が発生しますので、
企業としてはできるだけ時間外労働をしないように、勤怠管理したいところと思います。
ところが、人手が足りず、人材の補充もままならない状態では、
時間外労働を抑えるのはなかなか困難な場合もありえます。
36協定の上限時間内でしたら、状況に応じて早めに退社する、折を見て有休をとる、
などで比較的解消しやすいのですが、上限時間を超過してしまう月が続いているようでしたら、
半ば強制的に退社時間を早めたり、有休をとらせることが必要になります。
現実問題として、従業員のモチベーションの維持や業務状況などを考慮すると、
一気に解消することは困難と思いますが、まずはできることから徐々にやってみることが、
過度な時間外労働の解消に繋がっていきます。
過度な時間外労働の解消や勤怠管理の方法についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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