勤怠管理のポイント ~休日を振替える時①~
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
「勤怠管理のポイント」の第2回目は「休日を振替える時の設定」についてです。
会社の休日に勤務した場合、そのまま勤怠を締めますと休日労働、
もしくは勤務時間が全て時間外労働として処理されることになり、
通常の賃金よりも割増されます。
そこで、休日の振替をする会社が多いと思いますが、
その際の注意点についてまとめてみます。
▼代休と休日の振替の違いとは?
①休日労働をした後、その代わりの休日を他の労働日にする
⇒「代休」となり、休日労働時の割増賃金(35%割増)が発生
②就業規則等で特定されている休日に労働する場合、
予め休日と定められた日を別の労働日に振り替え、
休日と定められた日を労働日にする
⇒「休日の振替」となり、”原則”通常の賃金が発生
▼賃金との関係
①の場合は上記記載の通り、休日労働扱いとなる為、
35%以上の割増が必要となります。
②の場合は注意が必要で、”原則”は通常の賃金の支払で問題ありませんが、
1日8時間、1週40時間を超過した分につきましては、
時間外労働としての割増賃金(25%割増)が発生します。
日曜日など法定休日に勤務される場合は①を、
土曜日や祝日など所定休日に勤務される場合は②を
特に留意した上で勤怠管理されることをお勧めします。
次回は、休日を振替える際のシステム上の設定の留意点についてご説明します。
▼過去の勤怠管理のポイントはこちら
①休日の設定
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220608100646/
休日労働や休日の振替えなど勤怠管理全般についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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