パワーハラスメントの防止措置について
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、
令和4年4月1日から義務化されたのをご存じでしょうか?
具体的な防止措置の内容を列挙しますと、以下の通りになります。
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針
を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等
文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう
にすること
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること
(事実確認ができなかった場合も含む)
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない
旨を定め、労働者に周知・啓発すること
特に赤字の措置につきましては、
実際にパワハラが発生する前に準備する必要がある項目になりますので、
まだ取り組まれていない事業主様はご注意ください。
詳細につきましては、こちらのサイトをご覧ください。
▼労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
パワーハラスメント防止措置についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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