2026.08.21
年俸制について
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2022/08/26
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、社員の年齢や勤続年数を考慮し、毎月の基本給やその他の諸手当を決定して
毎月支払う給与形態を月給制というのに対して、
年俸制は本来労働時間に関係なく、労働者の成果・業績に応じて賃金額を決定しようとする賃金制度です。
労働時間とそれに応じた賃金という制度となじまない為、年俸制を適用する労働者は
管理監督者、機密事務取扱者が適切であると思われます。
- 年間の給与額があらかじめ決まっている為、突然の減給や業績による変動がない
- 個々の能力や成果に応じて大幅な増額が見込まれる
などのメリットがある一方、
- 成果を出せないと給与が下がる可能性がある
- ボーナスも年俸制に含まれる場合、結果的に月給制よりもボーナス額が下がる可能性がある
などのデメリットがある為、導入にはこれらを踏まえて検討する必要があります。
また、年俸制の場合でも、欠勤控除や年途中で解雇した場合の処理など、
月給制との違いにも注意する必要があります。
年俸制についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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