2026.08.21
固定残業代の注意点
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2022/09/02
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して、
定額で支払われる割増賃金のことを「固定残業代」といいます。
労働条件を明示する上で望ましいのは、基本給や諸手当とは別に、
残業時間の何時間分を、固定残業代としていくら支給するかを、
明記する方法です。
例外的に基本給に含めることも可能ですが、その場合は、
・固定残業代を除いた基本給がいくらか
・残業時間の何時間分を、固定残業代としていくら支給するか
を明記する必要があります。
さらに、いずれの方法で明示したとしても、
固定残業時間を超過した分は別途割増賃金を支給する旨を明記する必要があります。
これらを就業規則や雇用契約書で、従業員本人に提示することで、
初めて適用可能となりますので、導入される際は十分にご注意ください。
固定残業代についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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