2026.08.21
同一労働同一賃金の考え方
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2022/09/05
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者(短時間労働者)や、
期間の定めのある労働契約を締結している労働者(有期雇用労働者)について、
それぞれの待遇(各種手当を含む賃金、福利厚生、教育訓練等)ごとに通常の労働者との違いを把握し、
明確な違いが無ければ原則同じ待遇にしましょう、という考え方を、
同一労働同一賃金といいます。
例えば、正社員より労働時間が短い契約社員やパートタイマーについて、
職務内容や配置の変更範囲(転勤の有無など)、能力などに明確な違いが無ければ、
同条件の正社員と同じ賃金を支払わなければならず、
会社への貢献度に明確な違いが無ければ、
支給対象の正社員と同様に賞与を支払わなければなりません。
専門職や技術職など、必要な技術や知識を満たさないと就業が困難な職種でしたら、
雇用形態や労働時間の長短にかかわらず、各職種に必須の条件を明確にすることで、
条件を満たす従業員のみ配属させることは可能となります。
以下の「同一労働同一賃金ガイドライン」も含めて、
貴社の待遇についてご検討してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
同一労働同一賃金についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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