育児・介護休業法の改正ポイント③
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
10/1から施行される育児・介護休業法の改正ポイントについて、
何回かにわたってご説明します。
これを機に、まだ準備されていない企業様は、
ご参考にしていただけると幸いです。
3回目は「産後パパ育休制度・育休の分割取得等」についてです。
出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるために、
現行の育休制度とは別に「産後パパ育休」が取得可能となります。
制度の概要は以下の通りです。
・子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能
・申出期限は、原則休業の2週間前まで
・分割して2回取得可能
・休業中の就業は、労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で可能
申出期限については、労使協定を締結すれば1ヶ月前までとすることが可能です。
申出期限及び休業中の就業の労使協定については、
必要な措置や記載事項が決まっていますので、作成時にはご注意ください。
次に「育休の分割取得等」についてですが、
前掲の産後パパ育休とは別に、従来の育児休業について、
以下の通り改正されます。
・分割して2回まで取得可能
・1歳以降の育休延長について、育休開始日を柔軟化
・1歳以降の育休について、特別な事情があれば再度の申請可
いずれも就業規則や育児・介護休業規程の改訂、労使協定の締結が必要となりますので、
以下の厚生労働省の規定例をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
▼過去の改正ポイントはこちら
1.「有期雇用労働者の要件緩和」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220907094223/
2.「個別周知・意向確認と育休取得しやすい雇用環境整備の義務」
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20220909111248/
育児・介護休業法の法改正についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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