2026.08.21
フリーランスの労働者性について
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2022/10/05
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、フリーランスや個人事業主に業務委託されている企業が増加傾向の中、
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が出されるなど、
特にフリーランスが「労働者」にあたるかどうかについて注視されています。
フリーランスの労働者性につきましては、以下の判断基準が特に重要になり、
いずれかに該当すれば、労働者性がある可能性が高まります。
- 発注者等からの仕事の依頼や業務の指示があった場合、その諾否を自ら決められない
- 業務の内容や遂行方法について、発注者等から具体的な指揮命令を受けている
- 発注者等から勤務場所と勤務時間が指定され、管理されている
但し、例えば
- 発注者等から受けた仕事を自分に代わって他人にさせたり、自分の判断で補助者を使うことが認められていない
- フリーランスに支払われる報酬額が、発注者等の指揮監督下で行う作業時間等をベースに決まっている
など、他の要素も加味して総合的に判断されますので、
業務委託契約を締結していても、その実態に応じて労働者性があるかどうか、
検討する必要があります。
こちらのガイドラインもあわせてご参照ください。
▼「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対する
パブリックコメントの結果の公示及び同ガイドラインの策定について
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20210326guideline.html
フリーランスの労働者性の判断基準について、ご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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