2026.08.21
残業時間が多くなる時期
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2022/11/14
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、11~12月は年末に向けて忙しくなる時期と思います。
忙しくなると気になるのが、従業員の残業時間です。
普段は部下の勤怠に目を光らせている上司の方も、
この時期はご自身の業務過多になるなど、なかなか部下の勤怠まで手が回らないかもしれません。
残業時間は36協定書に定める上限時間内に収める必要があり、
特殊な業種を除いて、1ヶ月の上限時間は45時間になります。
但し、突発的なクレーム対応、季節要因による受注増など、
やむを得ず45時間を超過する場合は、予め特別条項付の36協定書を締結する必要があります。
あわせて、上記の上限時間以内で運用できるよう、
日常的に労働時間のチェックが必要になりますし、
来年4月からは60時間を超過した残業時間は、
さらに2割5分増の残業手当の支払の義務化が、
中小企業にも適用されます。
より厳密な勤怠管理が必要になりますので、
早めにご検討されることをお勧めします。
勤怠管理全般や労働時間の上限規制など、ご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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