2026.08.21
来年度の法改正の注意点
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2022/11/16
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、来年4月1日から、
今まで大企業のみ適用されていました、
月60時間を超える残業時間分の割増率の引上げが、
中小企業にも適用されます。
具体的には、月60時間を超えて労働させた使用者は、
50%以上(通常の割増率に25%上乗せ)の率で計算した
割増賃金を支払うことが義務となります。
中小企業で、従業員が多い企業や、働き方が異なる職種が多い企業など、
特に割増賃金の計算の負荷が大きい場合は、
給与計算システムの設定や就業規則の変更など、
早めにご検討いただくことをお勧めします。
詳細につきましては、以下の中小企業庁のサイトをご覧ください。
▼「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げについてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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