2026.08.21
労働時間と休日の関係
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2022/12/02
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
労働時間が
- 1日8時間
- 1週40時間
を超える場合には、事前に36協定書の届出が必要になり、
届出なく超過労働させた場合は違法になります。
また、1週間に1日以上休日を与える必要があり、
与えない場合は同様に違法となります。
逆に言えば、必ずしも週休二日制にしなくてもよく、
週休一日でも法律上は問題ありません。
但し、週休一日制とした場合、
仮に残業なく8時間労働したとしても、
1週間で 8時間×6日=48時間 労働となり、
常に週8時間残業していることと同じで、
その分の残業代も発生します。
業種や働き方によっては、やむを得ず週休一日制とする企業でも、
適宜休日の取得やノー残業デーなど、
長時間労働にならないよう意識して勤怠管理されることをお勧めします。
労働時間や休日の考え方、勤怠管理の方法についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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