給与のデジタル支払について
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
令和5年4月1日から、労働者の希望があった場合に給与のデジタル支払が可能となります。
労働者が希望しない場合は、これまでどおり銀行口座等で給与を受け取ることができます。
また、使用者は希望しない労働者に強制することはできません。
賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
給与のデジタル支払をする為には、
まず各事業場で利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結する必要があります。
また、希望する労働者に留意事項等の説明をした上で、
給与のデジタル支払で受け取る額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載した同意書を、
使用者に提出してもらう必要があります。
実際には令和5年4月1日から指定資金移動業者の申請が始まり、
その審査、指定までに数ヶ月要する見込みのようですので、
もし給与のデジタル支払を検討される場合は、以下のサイトを参考にしていただければと思います。
▼資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
給与のデジタル支払についてご不明点がありましたら、
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アローズ社会保険労務士事務所
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