2026.08.21
契約社員の期間終了前の退職について
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2022/12/19
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
契約社員として労働契約を締結する際に、予め契約期間が定められていると思います。
例えば、2022年4月1日から1年間の有期契約で労働契約を締結した場合、
2023年3月31日までは会社側から労働者を辞めさせることはできません。
では、労働者側から、都合により2月末で辞めたい場合はどうなるでしょうか?
この場合は、契約期間の「長さ」がポイントとなります。
<契約期間が1年を超える場合>
契約期間の初日から1年を経過した日以後は、いつでも退職することができます。
<契約期間が1年以下の場合>
原則、契約期間満了までは退職することはできません。
以下のやむを得ない理由があれば退職することは可能ですが、
その場合でも会社側とよく話し合った上で、双方納得した退職日を決めた方が、
よりスムーズに退職することが可能です。
<やむを得ない理由>
- 病気やケガ等の本人の事情で就労不能な時
- 家族が危篤や要介護になった等の深刻な家庭の事情がある時
- パワハラ・セクハラ・賃金未払等の会社の違法行為があった時
また、労働契約や就業規則に、契約期間途中の退職について記載があれば、
その内容に則って手続きすれば通常は途中でも退職できますので、
ぜひ内容を確認してみてください。
契約社員の期間途中の退職や雇止めについてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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