2023年の法改正情報①
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、今回から2回にわたって、2023年の労働関連の法改正情報をお伝えします。
1回目は「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ」についてです。
2010年の労働基準法の改正により、長時間労働を抑制することを目的として、
1か月60時間を超える時間外労働について割増賃金率を50%以上に引き上げることとされました。
但し中小企業については、企業側の負担を考慮し、これまで適用が猶予されてきました。
2023年4月からはこの猶予措置が無くなり、
中小企業についても月60時間超の時間外労働については、割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となります。
<実務上の対応について>
①割増賃金の計算方法が変更になります。
時間外労働が月60時間以内の分 ⇒ 時給単価×1.25で計算
時間外労働が月60時間超過の分 ⇒ 時給単価×1.5で計算
②就業規則・賃金規程の変更が必要になります。
新たな割増賃金率に変更の上、所轄労働基準監督署に届出が必要になります。
③勤怠管理・給与計算システムの変更が必要になります。
①の計算方法が反映されているか確認して、未反映の場合変更する必要があります。
2023年の法改正の中で一番影響が大きい改正内容になりますので、
該当する企業は早めにご対応されることをお勧めします。
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げに関することや、
就業規則・賃金規程の変更内容、勤怠管理・給与計算システムの変更について、
ご不明点がありましたら、お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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