2026.08.21
月60時間超の中小企業の割増賃金率引上げの実務
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2023/02/20
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、年始のブログで、
2023年4月から中小企業についても月60時間超の時間外労働については、
割増賃金率を50%以上とする賃金の支払いが必要となることをお伝えしました。
今回は具体的な実務対応についてご説明します。
▼改正内容の詳細はこちら(2023年の法改正情報①)
https://arrows-sr.biz/blog/detail/20230109093219/
日曜日が法定休日、土曜日が所定休日の週休2日制の会社で、
平日は毎日2時間の時間外労働をし、
土曜日は毎回6時間の労働をした場合、
1ヶ月の時間外労働時間数は以下の通りとなります。
- 平日の合計 2×23=46時間
- 土曜の合計 6×4=24時間
合計 70時間
このうち、終わりの10時間分が60時間を超過していますので、
50%以上の率で計算した割増賃金が必要となります。
また、深夜の時間帯に月60時間を超える時間外労働を行わせる場合は、
深夜割増賃金率25%が加算され、合計75%以上の率で計算した割増賃金が必要となります。
このように、月60時間を超える時間外労働については、
実務上処理が煩雑になってきますので、今のうちに実態に合わせた労働時間管理について、
ご検討されることをお勧めします。
割増賃金の計算方法や労働時間管理方法についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
弊所ブログサイトの右側にありますタグ欄をクリックしますと、
関連するブログが一覧表示されますので、ぜひご活用ください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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