2026.08.21
障害者雇用に関する認定制度
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2023/03/13
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
さて、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
また、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。
一方で、障害者雇用に関する優良な取組を行う中小事業主に対する認定制度があるのをご存じでしょうか?
- 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しかつ合計点が基準点以上である
- 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用している
など、障害者雇用に関する基準をいくつか満たした場合、「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)」が使用できます。
この認証制度は、労働者数が43.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能ですので、ご興味がございましたら以下のサイトで詳細をご覧ください。
▼障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)(厚労省サイトより)https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html
障害者雇用についてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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