悩ましい長時間労働
こんにちは。
江戸川区東葛西で社労士をしておりますアローズ社会保険労務士事務所の渡邊です。
最近、長時間労働に関するお問い合わせが増えています。
まず従業員に時間外労働をさせる為には、事前に36協定書を作成し、
その内容について労働者の過半数を代表する者と事業主が合意した上で、
労基署へ届け出る必要があります。
有効期限は最長1年間となりますので、毎年作成、合意、届出する必要があります。
また、時間外労働には上限規制がありますので、
原則月45時間、年360時間を超えて労働させることはできません。
臨時的な特別の事情がある場合に限り、上記の時間を超えて労働させることが可能ですが、
それでも
①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
③時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平 均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
④時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
とあり、これらを超えて労働させることはできません。
時間外労働の上限規制の詳細につきましては、以下の厚労省サイトをご覧ください。
▼時間外労働の上限規制わかりやすい解説
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000910769.pdf
現実的には、これらの上限時間を超過しないように運用することが困難なケースが多く、
特に従業員が少なく、繁忙期に予想外の受注があった場合は、
事前に業務の割振りや想定される労働時間数、労働日数など、
よくよく注意して管理しないと超過するリスクが高くなります。
上記の上限時間の規制に違反すると
罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されることがありますので、
特に繁忙期前にはご留意ください。
長時間労働や労働時間の上限規制、36協定などについてご不明点がありましたら、
お気軽にアローズ社会保険労務士事務所までお問い合わせください!
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アローズ社会保険労務士事務所
住所:東京都江戸川区東葛西6丁目34−10
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